大判例

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東京高等裁判所 昭和57年(ラ)763号 決定

債権差押及び転付命令に明白な誤謬があるとしてなされた更正決定に対する抗告は、民事執行法一〇条の執行抗告によるべきではなく、民事訴訟法二〇七条、一九四条の即時抗告によるべきであると解するを相当とする。

<中略>

右第一次抗告における「執行抗告申立書」と題する書面は、その方式にかかわらず趣旨及び理由を見ると、前記更正決定に対する抗告であることが明らかであるから、民事訴訟法二〇七条、一九四条により即時抗告として受理し裁判すべきものであって、これを執行抗告としてなした第一次抗告に対する決定は違法である。

右のとおり、裁判所が、執行抗告にあたらない不服申立を執行抗告として取扱い、民事執行法一〇条五項により却下した場合には、同条八項の執行抗告によって是正を求めることができると解すべきであるから、第二次抗告は、その点において理由があり、第一次抗告に対する決定は取消さるべきである。

(下郡山 加茂 大島)

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